さて、紳士の国と日出る国の取り決めにより、2 年以内のけんきう目的の滞在の場合は所得税を免除してもらえることになっている。なけなしの所得から約 3 割ほど持っていかれるのでこの免除はとてもでかい。
しかしながら、一つの都市伝説が存在するのである。曰く、「2 年よりたった一日でも長く滞在した場合は過去に遡って一気に徴収される」と。2 年分の年収の 3 割を一気に支払うことになるわけだ。
そんなわけで今月が終わるのがコワイ今日この頃。